●生活保護制度とは
生活保護制度とは、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
精神疾患を患い働けない、働いているが到底生活できる基準に達しないなど申請する理由は様々かと思います。
最後のライフラインとして生活保護の情報を記載していきたいと思います。
●生活保護の種類
生活保護には毎月の家賃や生活費に加えて通院や入院、教育にかかる費用を補うための8種類の扶助があります。
➊生活扶助➋住宅扶助➌医療扶助➍教育扶助
➎介護扶助➏出産扶助➐生業扶助➑葬祭扶助
その他状況に応じて一時扶助などがあります。
●生活保護を申請できる条件
➊生活できるだけの収入がない
収入があっても最低生活費に足りていない場合、その足りていない分のみ支給されます。
また病気や身体障害、精神疾患などで働けなくて申請するというケースがとても多いそうで、生活保護制度はこういった方を対象としているので理由として十分認められます。
母子家庭で申請されるケースも多いそうで、その場合は母子加算がされる場合が多いそうです。
母子加算とは18歳未満の子供がいてひとり親の家庭が生活保護になったときに加算されるものを言います。
➋養ってくれる身内がいない
基本的に生活保護は世帯単位で考えます。
仮に家族と住んでいたとするとその世帯単位で生活保護を受けることになります。
もしなんらかの事情により自分のみ生活保護を受けたい、となると一人暮らしをする必要があります。
私の身近な人にあったケースですが、家庭環境により精神疾患を患ってしまい一緒に住むことが良い影響を与えないと判断し家族と住むことをやめ一人暮らしを始めて生活保護を申請したケースもあります。
また生活保護を申請すると三親等まで扶養照会の連絡が行き養うことができないかという旨の連絡が行きます。
(虐待がある場合などは連絡しない場合もあります)
もし扶養できる親族がいるならば、生活保護を申請することはできません。
➌資産を持っていない
貯金や土地、車などの資産があるとその資産を売却してからでないと申請できません。
持ち家や車などについては必ずしもそうでないそうなのですが相談が必要です。
不正受給にならないためにも分からないことはその都度確認することを勧めます。
この3つを満たしていれば申請することが可能かと思われます。
受給が承認されたとして月に大体どのくらい受給できるかなど受給額についてお話しして行きたいと思います。
●受給額について
受給額についてですが住んでいる地域や年齢によっても変わりますが、一人暮らしの世帯で住宅費も含め大体11万から13万円前後の支給が目安となります。
収入がある場合はその収入が最低生活費を下回っている場合、その最低生活費に達しない分が加算されます。
またお子さんがいたり世帯の人数が多かったりなど教育扶養が加算されたりと状況によって金額も異なってきます。
市役所の窓口で状況を伝え、確認するのが一番確実かと思います。
●住宅扶養
私の住んでいるところでは家賃として約45000円程支給されます。
東京など土地の高いところや地域によって支給額も異なります。
●生活保護の申請方法
❶まずはお近くの市役所に相談しに行く
現在の状況はどのような状況かなどの聞き取りを含めた面談があります。
地域によって異なるとは思いますが、基本的には予約が必要です。
お電話か窓口にて、生活保護の受給の相談、または受給をしたいという旨を伝えると担当の方が対応して下さると思います。
地域によっては病状によって市役所に行く事ができない場合、電話による面談も行なっているところもあります。
面談の内容は主に世帯の状況や所得、他に使える制度がないかなどの判断も含め行われます。
❷生活保護の申請書の提出
面談の後、申請する方向で話がまとまったら生活保護の申請書をもらい記入して提出します。
また申請者の家族の収入がどのくらいあるか資産を報告する「資産申告書」や収入や資産状況に関連がある期間に報告を求める事に同意する「同意書」の提出が必要です。
詳しいことは面談の後、担当の方に聞いて必要な書類の入手方法を聞くと良いと思います。
❸担当者による家庭訪問
申請の手続きが進むと生活保護を申請された方が実際にどのような生活状況なのか、再度詳しく聞くために家庭訪問があります。
また家族や親戚に養ってくれる、援助してくれる方が本当にいないか確認の電話が行きます。
あらかじめその旨を伝えておくとスムーズかと思います。
❹生活保護受給の可否の通知
収入や資産などの審査が進むと、申請をしてから約2週間から1ヶ月で受給の可否に関する通知が来ます。
❺生活保護が受理されたら
生活保護が受理された方は一度申請した市役所に行きます。
そこで直接受け取るか口座に入金するかなどを決めます。
上記が申請から受給までの流れです。
●生活保護の受給が棄却された場合
生活保護の受給が棄却となり、納得できないという場合は不服申し立てが出来ます。
詳しくはこちらのサイトを参照してください。
●生活保護の受給が始まってから
受給が承認さされると毎月1回ケースワーカーさんによる家庭訪問があります。
(3ヶ月に一回ほどのところもあるそうです)
資産や収入の確認や生活実態の把握、病気や障害の状況などの確認が目的です。
また困っていることが無いかなど話す機会になります。
健康に問題なく働ける状態にある場合は働くように促されるのですが、精神疾患の場合、しっかりと診断書を提出しているのであればそのように働くことを急かされることは無いと言う事でした。
ご本人の意思よりも、診断書で判断されるので信頼できるお医者さんとの意思の疎通が必要です。
訪問時間は大体9時から5時の間で、なんの連絡もなく普段の生活状況を知りたいと言う事で突然来ることもあるそうです。
●医療費について
生活保護を受けると健康保険に入れませんが医療券を発行してもらう事で医療費はかかりません。
しかしどこの病院でも診察が可能なわけではなくその病院が医療扶助の指定を受けている必要があります。
指定されているかどうかは市役所の福祉事務所などで確認できます。
受給が決まってからも何かわからない事があれば家庭訪問の際や市役所にてその都度確認すると良いかと思います。
●おわりに
故意ではなくとも、思わぬところで不正受給や違反が発覚する可能性もあるので、何かわからない事があれば家庭訪問の時や市役所に電話してその都度確認すると良いかと思います。
またこちらの厚生労働省が公開している